実際の問題バンクから直接抽出しているので、購入前に品質をご確認いただけます。
雑居ビルの防火対象物点検を担当することになった乙種消防設備士が、この建物が消防法上いつまでに、どのくらいの頻度で消防用設備等の点検結果を報告しなければならないかを確認しようとしている。まず何を調べるべきか。
消防法第17条の3の3に基づき、防火対象物の関係者は消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。報告義務の対象となるかどうかは防火対象物の用途・規模によって決まるため、まず当該建物が報告義務の対象に該当するかを確認する必要がある。報告を怠ると、設備の不備が放置されたまま火災に至るおそれがあるため、義務の有無を最初に把握することが点検業務の出発点となる。
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