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乙種第4類の学習を始めたばかりの受講者が、「危険物」という言葉がどのように法令上定義されているのかを調べようとしている。消防法上、ある物品が「危険物」に該当するかどうかは、どのような方式で定められているか。
消防法別表第一に、危険物として規制される物品の品名が個別に列挙されており、当該別表に掲げられた品名に該当し、かつ政令で定める試験によりその性状が確認されて初めて「危険物」として規制対象となる。これは、危険性がありそうだという印象だけで規制対象を広げることを避け、法的に明確な基準で規制範囲を画するためであり、乙種第4類が対象とする「引火性液体」もこの別表第四類に列挙された品名区分に基づいて定まっている。
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