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特別養護老人ホームに新しく配属された介護職員が、施設長から「介護保険法第一条に定められた目的を踏まえて、日々のケアを行ってほしい」と指導を受けた。この職員が条文を確認したところ、要介護状態となった高齢者について「尊厳を保持し」という文言に続けて、もう一つの理念が明記されていることに気づいた。この規定が単なる努力目標ではなく法律の目的規定として置かれていることには、どのような意味があるか。
介護保険法第一条は、尊厳の保持とあわせて「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」支援することを目的として明記している。これが単なる理念の宣言ではなく法律の目的規定であるのは、この条文が以後のすべての条文(保険給付の内容、サービス提供の基準等)を解釈する際の指針として機能するためである。つまり、身体介助を効率的にこなすことだけが介護保険サービスの目的ではなく、利用者の残存能力を活かし自立を支援する方向でサービスが設計・運用されなければならないという法的な縛りがかかっている。この理念を無視して「早く済ませる介護」を優先すれば、法の目的規定に反する支援になりかねない。
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